環境コンサルタントのつぶやき 5.南極地域の環境の保護に関する法律
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- 5.南極地域の環境の保護に関する法律
南極地域の環境保護に関する国内における取組は、「環境
保護に関する南極条約議定書」の担保法である「南極地域の
環境の保護に関する法律」に基づいて行われています。
この法律では、以下の5つの項目について規定しています。
(1)南極地域における活動計画に係る申請、環境大臣による
確認など
南極地域における活動計画について、その活動が南極地域の
環境に与える影響を事前に評価する必要があります(環境影
響評価の実施)。南極へ行くためには確認申請の手続きが必
要です。 外国の旅行業者に直接手配した場合も該当します。
南極地域において上陸しない場合は手続き不要ですが、南極
特別保護地区については、上空を通過する場合は手続きの必
要があります。
(2)鉱物資源に関する活動の禁止
科学的調査による場合を除き、鉱物の探鉱及び採鉱は禁止さ
れています。
(3)南極地域に生息、生育する動物および植物の保護
南極地域に生息、生育する動物や植物に影響を及ぼす
行為は禁止されています。
(4)廃棄物の適正な処分と管理
廃棄物の適正な処分と管理について規定されています。
(5)南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護
南極の固有の価値を有する南極特別保護地区への立入りが
制限されています。
南極大陸だけは、人間のためでなくそこに生息、生育する動物
や植物のために自然のままで残したいですね。
ペンギンの道路