環境コンサルタントのつぶやき 5.南極地域の環境の保護に関する法律

著者: 富田 康弘  /  講演者: カテゴリ: 社会・経営一般  /  更新日時: 2008年11月04日

  南極地域の環境保護に関する国内における取組は、「環境

保護に関する南極条約議定書」の担保法である「南極地域の

環境の保護に関する法律」に基づいて行われています。
    この法律では、以下の5つの項目について規定しています。

(1)南極地域における活動計画に係る申請、環境大臣による

  確認など

南極地域における活動計画について、その活動が南極地域の

環境に与える影響を事前に評価する必要があります(環境影

響評価の実施)。南極へ行くためには確認申請の手続きが必

要です。 外国の旅行業者に直接手配した場合も該当します。

南極地域において上陸しない場合は手続き不要ですが、南極

特別保護地区については、上空を通過する場合は手続きの必

要があります。

(2)鉱物資源に関する活動の禁止

科学的調査による場合を除き、鉱物の探鉱及び採鉱は禁止さ

れています。

(3)南極地域に生息、生育する動物および植物の保護

南極地域に生息、生育する動物や植物に影響を及ぼす

行為は禁止されています。

(4)廃棄物の適正な処分と管理

廃棄物の適正な処分と管理について規定されています。

(5)南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護

南極の固有の価値を有する南極特別保護地区への立入りが

制限されています。

 

南極大陸だけは、人間のためでなくそこに生息、生育する動物

や植物のために自然のままで残したいですね。

 

ペンギンの道路

            ペンギンの道路


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